福岡県選定外部評価
(地域密着型 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の外部評価)

認知症高齢者グループホームのサービス評価調査が義務づけられています。

認知症対応型共同生活介護事業所(高齢者認知症グループホーム)が厚生労働省令第36号(平成18年3月14日)において、自ら提供するサービスの自己評価および外部評価の年1回の受審、結果公表、結果の改善が義務付けられています。事業所設立後、6ヶ月が経過してからの外部評価受審となります。
なお、申し込み後、契約→調査→調査結果確定→結果公表までには2〜3ヶ月程度かかりますのでご留意ください
 
(令和3年度介護報酬改定において、グループホームは、@従来の外部評価による評価、A運営推進会議を活用した評価、どちらかを事業所の判断で選択できることとなりました)
特定非営利活動法人 北九州シーダブル協会
サービス評価は事業所のあらさがしや優劣をつけるものではありません。
サービスの質の確保、向上を推し進めてゆくにはサービス内容をきちんと点検・評価し、課題点を明らかにしながら改善を図っていくことが求められます。各項目「理念に基づく運営」、「安心と信頼に向けた関係づくりと支援」、「その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント」「その人らしい暮らしを続けるための日々の支援」がどの程度達成できているか、改善課題や努力している点、事業所の特徴などを見るものです。

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地域密着型サービス評価の特徴
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2年に1回の適用について

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について、年に1回以上の外部評価の実施が必要ですが、福岡県外部評価実施要項第3に基づき、以下の一定の要件を満たした事業所は、次年度の外部評価については実施しなくてもよいとされています。 
  ・5年間 継続して外部評価を実施している事業所であること
  ・自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を 市町村に提出していること
  ・運営推進会議が、過去1年間に6回以上 開催されていること
  ・運営推進会議に 事業所の存する市町村の職員 又は 地域包括支援センターの職員が 出席していること
  ・外部評価項目の2、3、4、7 の実施状況が 適切であること
この要件を満たしている事業所は、指定の様式により 申請の期限日までに、指定を受けている保険者に申請を行ってください。
なお、申請後は、保険者及び県において審査を行い、要件を満たすと認められた事業所については、県より通知が送付されます。
ただし、運営推進会議を活用した評価を行った場合、2年に1回の適用はされません
(運営推進会議を活用した評価は、毎年 必ず実施しなければなりません)