【社会福祉法】 福祉サービスの質の向上のための措置等  

        第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行う
             
ことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に 
             立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

          2   国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を
             
援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資する
             ための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会的養護施設 第三者評価事業について 
 
社会的養護施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、児童虐待が増加し、施設運営の質の向上が必要である」とされ、社会的養護関係における第三者評価実施が義務付けられることとなりました。
受審の義務化にともない、効果的な実施のため、また、施設の数か少ない中で評価機関が票か経験を蓄積して質の高い評価を行えるよう原則として、全国共通の評価基準とし、社会的養護関係施設の評価についての評価機関の認証と評価調査者の研修を、全国推進組織である全国社会福祉協議会で広域的に行う仕組みとされています。
福祉サービス第三者評価調査の流れ(PDF) → 
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 福祉サービス第三者評価


      福祉サービス第三者評価とは??     

     福祉サービスの第三者評価とは、福祉サービスを提供している事業者やそのサービスを
     利用している利用者以外の公正・中立な立場の第三者評価機関が提供されている福祉 
     サービスについて評価を行うことをいいます。
   
    ― 第三者評価事業のポイントは −

       当事者(事業者および利用者)以外の第三者による評価であること
       専門的かつ客観的な立場からの評価であること

◇福祉サービス第三者評価事業の主な目的


@福祉サービス提供事業者が事業運営における問題点を把握し、福祉サービスの質の向上に結びつける

A福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、利用者の適切なサービス選択に結びつける

   第三者評価事業の法的な位置づけ
     平成12年6月に施行された社会福祉法第78条は、「福祉サービスの質の向上のための措置等」
     として次のように規程しています

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